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日本学術会議の提言「公文書館法とアーキビスト養成」

日本学術会議史学委員会の「歴史・考古史資料の情報管理・公開に関する分科会」は2008年8月28日、標記の提言を公表しました。
提言の全文が、日本学術会議のサイトに掲載されています。
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/2008.html
提言の骨子は以下のとおりです。

(1)公文書館法の附則第2項の暫定措置「当分の間、地方公共団体が設置する公文書館には、第4条第2項の専門職員を置かないことができる」を廃止し、公文書館法立法の趣旨に則り公文書館に専門職員を配置するよう、法改正を行なうこと。
(2)文書館専門職員(アーキビスト)の養成および専門職員養成制度とそれに対応した資格制度を確立すること。