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日韓条約の外交文書公開へ 「年内に」と政府へ通告

大分合同新聞社のサイトから、11月26日付の記事<http://www4.oita-press.co.jp/news2.cgi?D=CN20041126&ID=CN2004112601004315.1.N.20041126T221433&J=Politics&UP=20041126T221433>です。
例えば日本の情報公開法では、「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」(第5条第3項)は公開義務の例外となっていますが、そのような国際間の配慮を超えるだけの理由が、この決定にはあったということなのでしょうか。