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「決済ない」でも公開対象、福井県カラ出張訴訟

9月10日付のNIKKEI NETの記事<http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20040910AT1G1000L10092004.html>からです。

 福井県が行ったカラ出張問題の内部調査の過程で作成された「決裁手続き」を経ていない文書が、県公文書公開条例の対象となる「公文書」に当たるかが争われた訴訟の上告審判決が10日、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)であった。同小法廷は、文書の非公開処分取り消しを求めた住民側の請求を「公文書に当たらない」として棄却した1、2審判決を破棄し、非公開処分を取り消した。
 同小法廷は「文書は(公開対象の)調査報告書の基礎となったもので、報告書の決裁が終了した以上、公開対象となる」とし、公開の要件を緩やかに解釈する初判断を示した。
 福井県を含め都道府県レベルでは、2001年施行の国の情報公開法に倣い、決裁を公開の要件としている例はすでになくなっている。(後略)

この判決については全国の新聞が報道していますが、asahi.comの福井版<http://mytown.asahi.com/fukui/news01.asp?kiji=4156>が比較的詳しく取り上げています。なお、見出しの「決済」は「決裁」の誤りでしょう。