MSN毎日インタラクティブの12月16日付の記事です<http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/katei/news/20041216dde041040037000c.html>。
消費税法は「帳簿類を保存しなければ控除を受けられない」と規定していますが、今回、「税務調査時に提示が可能なように整えていなければ、帳簿類を保存しているとは言えない」との判断が示されたそうです。
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