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紛争時の文化財保護条約、署名半世紀で国内法整備へ

asahi.comの1月16日付の記事です<http://www.asahi.com/politics/update/0116/001.html>。
今回の法整備では、保護の対象に博物館や図書館、公文書館も含まれるそうです。
「文化庁長官は、所在場所や管理方法の変更を所有者や管理者に命令・勧告できる」ことなどを定めた国民保護法が、昨年成立したことを受けた整備だとのことです。この定めとは、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 抄」の第125条ですね。条文は<http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi>で検索することができます。